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【辞めたい…】契約社員でも契約期間中に退職できる?円満退職する方法と注意点を解説

「契約社員だから契約期間が終わるまで辞められない…」と悩んでいませんか?実は、契約期間の途中であっても、条件によっては退職できる可能性があります

この記事では、契約期間中でも会社を辞めたいと感じている契約社員の方に向けて、円満かつスムーズに契約期間満了前に退職するための具体的な方法や注意点、手続きを詳しく解説します。

契約社員でも、法律で認められた権利や正しい手順を知れば、円満に途中退職が認められるケースも多いため、安心してください。

この記事で一緒に確認していきましょう。

契約社員でも辞めたい!どうすれば良い?

契約社員として働いている中で、業務内容や対人トラブルから「辞めたい」と感じることもあります。

契約期間があるから辞められないと考えられがちですが、必ずしも諦める必要はありません。

状況により、契約期間の途中でも退職できるケースがあるため、自身や会社の状況を確認しましょう。

具体的には、法律で定められた退職権利を活用します。そのため、契約期間満了を待つ以外の道があるといえるでしょう。

さらに、会社との話し合いによる合意退職という選択肢もあります。

ご自身の状況に合わせて、どのような方法で退職を進めるのがベストなのか、正しい知識を身につけることが大切です。

契約期間満了を待つ以外の道

契約社員は、原則として定められた契約期間を満了するまで働くことが前提です。

しかし、契約期間が終わるまで耐えなければならない、というわけではありません。

契約期間満了を待たずに退職する道も存在します。

例えば、法律で定められた条件を満たす場合や、会社との話し合いで双方の合意が得られた場合などが挙げられます。

「契約社員の途中退職」を考える際は、退職理由に合理性があり、法律の範囲内であれば辞められることの認識が重要です。

どのような方法がご自身の状況に合っているか、慎重に検討しましょう。

法律で定められた契約社員の退職権利

契約社員の退職については、民法や労働基準法に定められたルールがあります。

これらは、働く人を守るための大切な決まりごとです。

具体的な例を挙げると、民法第628条では「やむを得ない理由」がある場合、労働基準法第137条では、1年を超える契約期間で働き始めてから1年以上経過した場合は、契約期間の途中でも退職できる権利が認められています。

契約社員の退職に関する法律について知っておくと、いざというときに安心です。

これらの法律上の権利を理解すれば、自身の状況を客観的に判断できるほか、適切な行動をとる上で役立ちます。

会社との話し合いによる合意退職

法律で定められた退職理由に当てはまらない場合でも、会社と話し合い、双方が納得した上で退職する「合意退職」と呼ばれる方法があります。

最も円満な「契約社員の辞め方」の一つといえ、法律や退職理由にかかわらず辞められる可能性のある方法です。

例えば、「スキルアップしたいから辞めたい」といった前向きな理由や、やむを得ない個人的な事情などを誠実に伝え、業務の引き継ぎをきちんと行う意思を示すことで、会社側の理解を得られる可能性が高まるでしょう。

会社への感謝の気持ちを伝えつつ、丁寧に相談することがポイントです。

一方的に退職を告げるのではなく、建設的な対話を心がけることで円満な退職につながります。

契約社員に契約期間中の退職が認められる主なケース

契約社員は原則として契約期間満了まで働く義務がありますが、特定の状況下では契約期間の途中でも退職が認められます

どのような場合に退職が可能になるのか、主なケースを知っておくことが重要です。

具体的には、「やむを得ない理由」がある場合や、入社から1年以上経過している場合などが該当します。

ご自身の状況がこれらのケースに当てはまるか確認することが、円満な退職への第一歩となります。

「やむを得ない理由」による退職

「やむを得ない理由」とは、ご自身の力ではどうすることもできず、働くことが客観的に困難になった状況を指します。

これは民法第628条で定められており、契約期間中であっても契約を解除できる根拠の一つです。

例えば、予期せぬ病気やケガ、家族の介護、あるいは会社側の重大な問題などが考えられます。

これらの理由で契約社員が途中退職を考える場合は、会社に対してその理由を具体的に、誠実に説明する必要があります。

ご自身の病気やケガによる退職

ご自身の病気やケガが原因で、契約期間中に回復が見込めず、働くことが難しくなった場合も、「やむを得ない理由」として退職が認められることがあります。

体調不良で辞めたいや病気により、退職したいと感じている方もいるでしょう。

この場合、医師による診断書が客観的な証明として有効です。

業務の継続が不可能であると判断されるほどの状況が目安となります。

体調不良で辞めたいと考える場合は、ご自身の健康を最優先し、会社へ正直に状況を伝えることが大切です。

家族の介護を理由とする退職

ご家族が病気や高齢などにより常時介護が必要な状態となり、ご自身がその役割を担わなければならなくなった場合も、「やむを得ない理由」に該当します。

特に、他に介護を担える親族がいない、公的な介護サービスだけでは不十分といった具体的な事情があると、やむを得ない理由として認められやすくなります。

介護を理由に契約社員が途中退職を考える際は、早めに会社に相談し、状況を丁寧に説明することが円満な解決につながります。

職場環境の問題(ハラスメント等)による退職

職場におけるパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント、賃金の未払い、違法な長時間労働など、会社や第三者に明らかな問題がある場合も、契約期間中の退職が認められる正当な理由となります。

「契約社員だが人間関係により辞めたい」という悩みの背景にこうした問題が隠れているケースもあり、恐怖心から辞められないと考える方も少なくありません。

また、労働契約を結んだ際に示された労働条件と実際の状況が著しく異なる場合も、退職理由として主張できます。

このような状況にある場合は、まずは社内の相談窓口や信頼できる上司、場合によっては労働基準監督署などに相談することも有効です。

改善が見込めない場合は、ご自身の心身を守るためにも退職を選択肢に入れましょう。

入社から1年以上経過した場合の退職権利(条件付き)

労働基準法第137条では、契約期間が1年を超える契約を結んでいる契約社員が、その契約の開始日から1年以上経過した場合には、いつでも退職を申し出ることができると定められています。

この権利は、労働者を長期間不当に拘束することを防ぐためのもので、会社側の合意や「やむを得ない理由」がなくても行使できます

ご自身の雇用契約書を確認し、この条件に該当するかどうかを確かめてみましょう。

該当する場合は、法律で保障された権利として退職を申し出ることが可能です。

契約社員が円満退職するための流れ

契約社員として退職を決意した場合、会社との関係を良好に保ち、スムーズに次のステップへ進むためには、正しい手順を踏むことが重要です。

ここでは、次の内容を解説します。

  • 退職に向けた準備
  • 上司への伝え方
  • 退職理由の整理
  • 退職届の提出
  • 業務の引き継ぎ
  • 有給休暇の消化
  • 社会保険の手続き

上記に加えて、万が一の場合に備えるための退職代行サービスの利用についても解説します。

円満退社を実現するための手順となるため、参考にしてトラブルを防ぎ気持ちよく退職日を迎えられるよう、進めましょう。

退職に向けた準備・就業規則の確認

退職を決意したら、まずご自身の会社の就業規則を確認しましょう。

就業規則には、退職に関するルールが記載されています。

特に、「退職を申し出る期日(例:退職希望日の1ヶ月前までなど)」「提出する書類」「退職手続きの流れ」といった項目は必ずチェックします。

加えて、ご自身の雇用契約書で契約期間の満了日や、更新の条件なども再確認すると安心です。

これらの情報を事前に把握しておくことで、スムーズな退職交渉と手続きを進める準備が整います。

上司への退職意思の適切な伝え方・タイミング

退職の意思を伝えるタイミングは、円満退職において極めて重要です。

就業規則に定められた期限より早く、できれば退職希望日の1ヶ月~2ヶ月前には直属の上司へ伝えることを心がけましょう。

伝える際は、まず「ご相談したいことがあるのですが、少々お時間をいただけますでしょうか」とアポイントメントを取るのが丁寧です。

そして、会議室など他の人に聞かれない場所で、落ち着いて退職の意思を伝えます。

「大変申し上げにくいのですが、〇月末をもちまして退職させていただきたく、ご相談にまいりました」のように切り出すと良いでしょう。

退職理由も簡潔に添えますが、詳細はこの後の話し合いで伝える形でも構いません。

感情的にならず、誠意をもって伝える姿勢が大切です。

退職を上司に伝えるタイミングで悩む方も多いですが、早めの相談と丁寧な伝え方が鍵となります。

退職理由の整理と伝え方の工夫

上司に退職理由を伝える際は、できるだけ前向きな表現を心がけることが、円満な話し合いにつながります。

会社の不満や人間関係の問題をストレートに伝えるのは角が立ちやすく、引き止め交渉が長引く原因にもなりかねません。

「給料が安い」「人間関係が辛い」のような理由であっても、「新しい分野で専門性を高めたい」「キャリアアップを目指して他の環境に挑戦したい」など、自身の成長や将来の目標に結びつけた表現に言い換える工夫が有効です。

正直であることは大切ですが、退職理由が会社に対する不満である場合は、本音をすべて話す必要はありません。

ただし、ハラスメントや労働条件の著しい相違など、会社側に明らかな問題がある場合は、正直に伝えることも必要です。

伝える際は感情的にならず、事実をもとに法律を用いて客観的に伝えましょう。

退職届(退職願)の準備と提出方法

上司との話し合いで退職日や条件について合意が得られたら、正式な意思表示として退職届(または退職願)を提出します。

「退職願」は退職を願い出る書類で、会社が受理して承認するまでは撤回できる可能性があるものです。

「退職届」は退職するという確定的な意思を伝える書類で、提出後の撤回は原則できません。

一般的には、退職が確定した後に「退職届」を提出します。

会社によっては書式が指定されているケースもあるため、事前に確認しましょう。

退職届は、退職の意思を明確にする重要な書類です。

誤字脱字がないよう丁寧に作成し、指定された方法で提出しましょう。

基本的に提出する際は直属の上司、または部長や課長などに提出します。

後任者への丁寧な業務引き継ぎ

円満退職のためには、後任者や他の社員が困らないよう、責任を持って業務を引き継ぐことが非常に重要です。

「立つ鳥跡を濁さず」を実行し、最後まで会社に迷惑がかからないよう、誠実に対応する姿勢で臨みましょう。

引き継ぎは口頭での説明だけでなく、誰が見てもわかるような引き継ぎ資料を作成するのが一般的です。

資料には、担当業務の内容、進め方、関係者の連絡先、現在進行中の業務の状況、注意点などを具体的に記載します。

計画的、かつ丁寧に進めることで、会社への感謝の気持ちを示すとともに、自身の社会人としての評価を守ることにもつながります。

残っている有給休暇の消化に関する確認

退職日までに残っている年次有給休暇を消化することは、労働者の権利です。

遠慮せずに取得を申し出ましょう。

まずは、給与明細や勤怠システム、あるいは人事担当者に確認して、自身の有給休暇の残日数を確認します。

その上で、上司に退職の相談をする際や退職日が確定した段階で、有給休暇の消化について相談しましょう。

「業務の引き継ぎをしっかり行なった上で、残りの有給休暇を取得させていただきたいのですが」と伝えると、スムーズに進みやすいです。

業務の引き継ぎに支障が出ないよう配慮しつつ、権利である有給休暇を計画的に消化できるよう、早めに相談することが大切です。

有給消化について疑問があれば、遠慮なく会社に確認しましょう。

社会保険や雇用保険など退職に伴う手続き

退職に伴い、健康保険、年金、雇用保険などの手続きが必要になります。

手続き漏れがないよう、事前に確認し、準備を進めることが重要です。

すぐに転職するかしばらく休むかなど、退職後の状況によって必要な手続きが異なります。

不明な点は、会社の人事・総務担当者に早めに確認しましょう。

失業保険に関する手続きは、退職後の生活に直結します。

余裕をもって確認・準備を進めましょう。

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退職代行サービスは、本人に代わって会社に退職の意思を伝え、退職手続きを進めてくれるサービスです。

法律の専門家(弁護士や労働組合)が運営しているサービスであれば、有給消化や未払い賃金の交渉など、法的な対応も可能な場合があります。

さまざまな退職代行サービスがある中、テレビでも紹介されたことがある退職代行TORIKESHIがおすすめです。

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全国対応のため、自身の住まいや勤務地にかかわらず利用できるほか、労働組合が運営するサービスであることから、有給をすべて消化したうえでの退職も可能です。

退職後の給与の振り込みについても、アフターフォローが充実しているので、安心して任せられます。

サービス料金が追加料金不要の税込25,000円かかりますが、相談のみなら無料です。

円満退職できる自信がない方は、ぜひ退職代行TORIKESHIに依頼してみてください。

契約社員の退職時に知っておくべき注意点

契約社員として退職する際には、後のトラブルを避け、スムーズに手続きを進めるための注意点があります。

特に重要な注意点は、次のとおりです。

  • 無断欠勤や一方的な退職のリスク
  • 退職後の失業保険(雇用保険)の申請
  • 会社からの退職引き止めへの対応方法

これらのポイントを押さえておけば、安心して退職手続きを進められ、円満な退職を実現できるでしょう。

無断欠勤や一方的な退職はNG

契約社員の方が退職を考える際、絶対に避けなければならないのが無断欠勤や一方的な退職です。

バックレや即日退職といった行動は、社会人としてのマナー違反であるだけでなく、法的なリスクも伴います。

これは、雇用契約は会社と労働者の間の約束事であり、一方的に破棄することは原則として認められていないためです。

特に、「やむを得ない理由」がないにもかかわらず、会社に何の連絡もせずに欠勤を続けたり、一方的に「辞めます」と伝えて出社しなくなったりすると、会社は予期せぬ人員不足や業務の遅延といった損害を被る可能性があります。

結果として、会社から損害賠償を請求されるケースも実際に存在します。

実際に起きた事例では、2018年6月13日に東京地裁で判決が下された、有期雇用契約の従業員に関するものがあります。

事例を簡潔にまとめると、従業員がやむを得ない事由がないにもかかわらず、競合他社に転職してしまい、会社側が競業禁止義務違反にあたると警告したものの、従業員が無視したため、損害賠償請求された形です。

退職を決意した場合は自身に不手際がないよう努め、必ず定められた手順に従い、誠意をもって会社とコミュニケーションをとることが円満退職への第一歩となります。

退職後は失業保険(雇用保険)を申請

退職後の生活を支える上で重要なのが失業保険(雇用保険の基本手当)です。

これは、働く意思と能力があるにもかかわらず、仕事に就くことができない期間の生活を支援するための制度で、一定の条件を満たせば契約社員でも受給できます。

受給資格を得るためには、原則として退職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上必要です。

ただし、倒産や解雇、あるいは病気や家族の介護、ハラスメントといった正当な理由のある自己都合退職(特定理由離職者や特定受給資格者に該当する場合)は、退職日以前の1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給できる可能性があります。

申請手続きは、お住まいの地域を管轄するハローワークで行いましょう。

失業保険は、次の仕事を見つけるまでの大切な支えです。

退職が決まったら、ご自身が受給資格を満たすか、手続きに必要な書類は何かなどを事前にハローワークに確認しておくと、退職後スムーズに申請を進められます。

会社からの退職引き止めへの対応方法

退職の意思を伝えた際に、会社から引き止められることは決して珍しいことではありません。

特に、あなたが会社にとって必要な人材であったり、人手不足の状況だったりすると、上司から待遇改善の提案や、考え直すように説得される可能性があります。

引き止められた際は、冷静かつ毅然とした対応が必要です。

また、引き止められる理由としては、あなたの仕事ぶりへの評価、後任が見つかるまでの期間稼ぎ、部署の人員計画への影響など、さまざまな背景が考えられます。

まずは相手の話を丁寧に聞き、感謝の気持ちを伝えつつも、退職の意思が固いことを明確に伝えることが重要です。

曖昧な態度をとると、引き止めが長引いたり、退職交渉がこじれたりする原因になります。

仮に、どうしても会社が退職を認めてくれなかったり、強い引き止めにあって自分で対応するのが難しいと感じたりする場合は、退職代行サービスの利用を検討しましょう。

いずれにしても自身の決意をしっかりと持ち、誠実に対応することが円満な退職につながります。

退職に向けて不安な時の相談窓口

契約社員として退職を考える際、法的なことや手続き、次の仕事のことなど、さまざまな不安や疑問が生じます。

そんな時、一人で抱え込まずに専門機関に相談することが非常に重要です。

具体的な相談先として、ハローワークでは失業保険の手続きや再就職の相談ができ、労働基準監督署では労働条件や解雇に関するトラブルについて相談できます。

公的な窓口をうまく活用すれば、スムーズな退職と次のステップへの移行をサポートしてもらえるでしょう。

ハローワーク

ハローワーク(公共職業安定所)は、国が運営する雇用に関する総合的なサービス機関となります。

失業保険(雇用保険の基本手当)の受給手続きはもちろんのこと、再就職に向けた職業相談や求人情報の提供、応募書類の添削や面接対策などの支援を無料で受けることが可能です。

例えば、自己都合退職の場合でも、正当な理由(病気、介護、ハラスメントなど)があれば給付開始が早まるケースについて具体的なアドバイスをもらえます。

退職後の生活設計や次の仕事探しに不安がある方は、まずハローワークに相談してみることをおすすめします。

労働基準監督署

労働基準監督署は、労働基準法などの労働関係法令に基づいて、企業が法律を守っているかを監督する国の機関です。

(注:一般的に労働問題の相談窓口となるのは「労働基準監督署」です)。

会社が賃金を支払ってくれない、違法な長時間労働を強いられる、職場でハラスメントを受けているなど、労働条件に関する問題やトラブルが発生した場合に、無料で相談に乗ってくれます。

例えば、会社から不当な扱いを受けていると感じた際には、法律に基づいた具体的な対処法や解決策についてアドバイスをもらえるでしょう。

会社との間で労働問題が発生し、自分だけでは解決が難しいと感じたら、労働基準監督署に相談することを検討しましょう。

匿名での相談も可能です。

よくある質問(FAQ)

契約社員は契約期間の途中で絶対に辞められないのでしょうか?

原則として契約期間中の自己都合退職はできません。

ただし、民法で定められた「やむを得ない理由」(ご自身の病気やご家族の介護、会社側のハラスメントなど)がある場合や、1年を超える契約で1年以上勤務した場合(労働基準法)は、契約社員でも途中退職が可能です。

また、会社との合意があれば退職できます。

退職理由が人間関係の場合、正直に伝えるべきですか?

正直に伝える必要はありません。

人間関係が原因で辞めたい、といったネガティブな理由は、トラブルになる可能性があります。

できる限り、「新しい分野に挑戦したい」「会社での経験を活かして次のステップに進みたい」など、前向きな退職理由に言い換えるのが伝え方のコツです。

ただし、ハラスメントなどが理由の場合は、正直に伝えるほうが退職しやすいでしょう。

契約期間中に辞めると、会社から損害賠償を請求されますか?

「やむを得ない理由」がある場合や、会社との合意に基づいて退職する場合、あるいは1年超の契約で1年以上勤務した場合に退職するのであれば、損害賠償請求される可能性は極めて低いです。

ただし、会社に相談なく一方的に辞めるなど、無責任な辞め方をして会社に具体的な損害を与えた場合は、請求されるリスクがあります。

法律に則った手順を踏むことが大切です。

退職届はいつ、どのように提出するのが良いですか?

退職届は、まず直属の上司に口頭で退職の意思を伝え、退職日などが正式に決定した後に提出するのが一般的です。

提出のタイミングは会社の就業規則を確認し、定められた期日(多くは退職日の1ヶ月前など)を守る必要があります。

退職手続きの一環として、手渡しで提出するのが基本ですが、会社によっては書式や提出方法が指定されているケースもあるため、確認してください。

自己都合で退職した場合、失業保険はすぐにもらえますか?

自己都合退職の場合、原則として待期期間7日間に加え、2ヶ月または3ヶ月の給付制限期間があります。

そのため、すぐには失業保険(雇用保険の基本手当)を受給できません。

ただし、病気や家族の介護、ハラスメントなどが理由の正当な理由のある自己都合退職と認められれば、給付制限期間なしで受給できる場合があります。

詳しくはハローワークでの相談がおすすめです。

契約更新しないで満了で辞める場合、いつ頃伝えれば良いですか?

更新しないで契約期間満了をもって退職する場合、法律上の「〇日前までに」という明確な規定はありません。

しかし、会社が後任者の手配や業務の引き継ぎをスムーズに行えるよう、契約満了日の1ヶ月前までには更新しない意思を伝えるのが社会人としてのマナーであり、円満退職につながります。

また、退職する旨を伝える際は、感謝や丁寧な挨拶も忘れずにしましょう。

まとめ

今回は、契約社員が期間内でも退職できる方法を解説しました。

契約期間が残っている契約社員でも、やむを得ない事由や状況、会社側に責任があると判断された場合には、期間に関係なく、退職できます。

しかし、円満退職するためには、自身も丁寧な言葉づかいや冷静な判断、法律をもとに正しい内容で退職しなければなりません。

引き止めやパワハラなど、自身で辞められそうもないときは、退職代行サービスのTORIKESHIに相談してみてください。

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