「契約社員だから契約期間が終わるまで辞められない…」と悩んでいませんか?実は、契約期間の途中であっても、条件によっては退職できる可能性があります。
この記事では、契約期間中でも会社を辞めたいと感じている契約社員の方に向けて、円満かつスムーズに契約期間満了前に退職するための具体的な方法や注意点、手続きを詳しく解説します。
契約社員でも、法律で認められた権利や正しい手順を知れば、円満に途中退職が認められるケースも多いため、安心してください。
この記事で一緒に確認していきましょう。
契約社員でも辞めたい!どうすれば良い?

契約社員として働いている中で、業務内容や対人トラブルから「辞めたい」と感じることもあります。
契約期間があるから辞められないと考えられがちですが、必ずしも諦める必要はありません。
状況により、契約期間の途中でも退職できるケースがあるため、自身や会社の状況を確認しましょう。
具体的には、法律で定められた退職権利を活用します。そのため、契約期間満了を待つ以外の道があるといえるでしょう。
さらに、会社との話し合いによる合意退職という選択肢もあります。
ご自身の状況に合わせて、どのような方法で退職を進めるのがベストなのか、正しい知識を身につけることが大切です。
契約期間満了を待つ以外の道
契約社員は、原則として定められた契約期間を満了するまで働くことが前提です。
しかし、契約期間が終わるまで耐えなければならない、というわけではありません。
契約期間満了を待たずに退職する道も存在します。
例えば、法律で定められた条件を満たす場合や、会社との話し合いで双方の合意が得られた場合などが挙げられます。
「契約社員の途中退職」を考える際は、退職理由に合理性があり、法律の範囲内であれば辞められることの認識が重要です。
どのような方法がご自身の状況に合っているか、慎重に検討しましょう。
法律で定められた契約社員の退職権利
契約社員の退職については、民法や労働基準法に定められたルールがあります。
これらは、働く人を守るための大切な決まりごとです。
具体的な例を挙げると、民法第628条では「やむを得ない理由」がある場合、労働基準法第137条では、1年を超える契約期間で働き始めてから1年以上経過した場合は、契約期間の途中でも退職できる権利が認められています。
契約社員の退職に関する法律について知っておくと、いざというときに安心です。
これらの法律上の権利を理解すれば、自身の状況を客観的に判断できるほか、適切な行動をとる上で役立ちます。
会社との話し合いによる合意退職
法律で定められた退職理由に当てはまらない場合でも、会社と話し合い、双方が納得した上で退職する「合意退職」と呼ばれる方法があります。
最も円満な「契約社員の辞め方」の一つといえ、法律や退職理由にかかわらず辞められる可能性のある方法です。
例えば、「スキルアップしたいから辞めたい」といった前向きな理由や、やむを得ない個人的な事情などを誠実に伝え、業務の引き継ぎをきちんと行う意思を示すことで、会社側の理解を得られる可能性が高まるでしょう。
会社への感謝の気持ちを伝えつつ、丁寧に相談することがポイントです。
一方的に退職を告げるのではなく、建設的な対話を心がけることで円満な退職につながります。
契約社員に契約期間中の退職が認められる主なケース

契約社員は原則として契約期間満了まで働く義務がありますが、特定の状況下では契約期間の途中でも退職が認められます。
どのような場合に退職が可能になるのか、主なケースを知っておくことが重要です。
具体的には、「やむを得ない理由」がある場合や、入社から1年以上経過している場合などが該当します。
ご自身の状況がこれらのケースに当てはまるか確認することが、円満な退職への第一歩となります。
「やむを得ない理由」による退職
「やむを得ない理由」とは、ご自身の力ではどうすることもできず、働くことが客観的に困難になった状況を指します。
これは民法第628条で定められており、契約期間中であっても契約を解除できる根拠の一つです。
例えば、予期せぬ病気やケガ、家族の介護、あるいは会社側の重大な問題などが考えられます。
理由区分 | 具体例 | 補足事項 |
---|---|---|
本人の健康問題 | 重度の病気やケガによる長期療養 | 医師の診断書があると説得力が増す |
家族の状況変化 | ・親族の常時介護が必要になった場合 ・引っ越しにより勤務が困難になる場合 | ・介護の必要性を客観的に示す書類が必要な場合がある ・通勤時間が3時間以上かかるなど、客観的に通える範囲外なことを示す書類が必要な場合がある |
会社側の問題 | ハラスメント、賃金未払い、契約と異なる労働条件 | 状況を記録したメモやメールなどの証拠があると有効である |
これらの理由で契約社員が途中退職を考える場合は、会社に対してその理由を具体的に、誠実に説明する必要があります。
ご自身の病気やケガによる退職
ご自身の病気やケガが原因で、契約期間中に回復が見込めず、働くことが難しくなった場合も、「やむを得ない理由」として退職が認められることがあります。
体調不良で辞めたいや病気により、退職したいと感じている方もいるでしょう。
この場合、医師による診断書が客観的な証明として有効です。
業務の継続が不可能であると判断されるほどの状況が目安となります。
項目 | 内容例 |
---|---|
病名または傷病名 | 具体的な病名やケガの状態 |
療養期間 | 就労不能と判断される期間の目安 |
就労に関する医師の意見 | 業務継続の可否、必要な配慮事項 |
体調不良で辞めたいと考える場合は、ご自身の健康を最優先し、会社へ正直に状況を伝えることが大切です。
家族の介護を理由とする退職
ご家族が病気や高齢などにより常時介護が必要な状態となり、ご自身がその役割を担わなければならなくなった場合も、「やむを得ない理由」に該当します。
特に、他に介護を担える親族がいない、公的な介護サービスだけでは不十分といった具体的な事情があると、やむを得ない理由として認められやすくなります。
書類の種類 | 内容例 | 備考 |
---|---|---|
医師の診断書 | 家族の要介護状態を証明する書類 | |
介護保険関連書類 | 要介護認定通知書など | |
住民票など | 家族関係を証明する書類 | 会社によって求められる場合がある |
介護を理由に契約社員が途中退職を考える際は、早めに会社に相談し、状況を丁寧に説明することが円満な解決につながります。
職場環境の問題(ハラスメント等)による退職
職場におけるパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント、賃金の未払い、違法な長時間労働など、会社や第三者に明らかな問題がある場合も、契約期間中の退職が認められる正当な理由となります。
「契約社員だが人間関係により辞めたい」という悩みの背景にこうした問題が隠れているケースもあり、恐怖心から辞められないと考える方も少なくありません。
また、労働契約を結んだ際に示された労働条件と実際の状況が著しく異なる場合も、退職理由として主張できます。
問題の種類 | 具体例 | 対応のポイント |
---|---|---|
ハラスメント | 上司からの継続的な暴言、無視、性的な嫌がらせ | 日時、場所、内容、目撃者などを記録する |
賃金未払い | 残業代が支払われない、基本給が契約通りに支払われない | 給与明細、タイムカードなどを保管する |
違法な長時間労働 | 36協定を超過する残業が常態化している、休憩が取れない | 労働時間の記録を正確につける |
契約条件との相違 | 契約と異なる業務内容、勤務地、労働時間 | 雇用契約書を確認する |
このような状況にある場合は、まずは社内の相談窓口や信頼できる上司、場合によっては労働基準監督署などに相談することも有効です。
改善が見込めない場合は、ご自身の心身を守るためにも退職を選択肢に入れましょう。
入社から1年以上経過した場合の退職権利(条件付き)
労働基準法第137条では、契約期間が1年を超える契約を結んでいる契約社員が、その契約の開始日から1年以上経過した場合には、いつでも退職を申し出ることができると定められています。
この権利は、労働者を長期間不当に拘束することを防ぐためのもので、会社側の合意や「やむを得ない理由」がなくても行使できます。
注意点 | 詳細 |
---|---|
対象となる契約 | 契約期間の定めが1年を超える有期労働契約 |
勤続期間 | 契約開始日から起算して1年以上経過している必要がある |
例外規定 | 高度な専門知識を持つ労働者や、満60歳以上の労働者との契約には適用されない |
退職の申し出 | 法律上はいつでも可能だが、円満退職のためには早期の申し出が望ましい |
ご自身の雇用契約書を確認し、この条件に該当するかどうかを確かめてみましょう。
該当する場合は、法律で保障された権利として退職を申し出ることが可能です。
契約社員が円満退職するための流れ

契約社員として退職を決意した場合、会社との関係を良好に保ち、スムーズに次のステップへ進むためには、正しい手順を踏むことが重要です。
ここでは、次の内容を解説します。
- 退職に向けた準備
- 上司への伝え方
- 退職理由の整理
- 退職届の提出
- 業務の引き継ぎ
- 有給休暇の消化
- 社会保険の手続き
上記に加えて、万が一の場合に備えるための退職代行サービスの利用についても解説します。
円満退社を実現するための手順となるため、参考にしてトラブルを防ぎ気持ちよく退職日を迎えられるよう、進めましょう。
退職に向けた準備・就業規則の確認
退職を決意したら、まずご自身の会社の就業規則を確認しましょう。
就業規則には、退職に関するルールが記載されています。
特に、「退職を申し出る期日(例:退職希望日の1ヶ月前までなど)」「提出する書類」「退職手続きの流れ」といった項目は必ずチェックします。
加えて、ご自身の雇用契約書で契約期間の満了日や、更新の条件なども再確認すると安心です。
確認すべき項目 | 確認内容 | 確認場所例 |
---|---|---|
退職の申し出時期 | いつまでに退職意思を伝える必要があるか | 就業規則 |
退職に関する手続き | 必要な書類(退職届など)、提出先、承認プロセス | 就業規則、人事部 |
雇用契約期間 | 契約の開始日と満了日 | 雇用契約書 |
有給休暇の残日数 | 残っている有給休暇の日数と取得ルール | 給与明細、人事部 |
退職金・契約満了金の有無 | 支払いの有無、条件 | 就業規則、雇用契約書 |
これらの情報を事前に把握しておくことで、スムーズな退職交渉と手続きを進める準備が整います。
上司への退職意思の適切な伝え方・タイミング
退職の意思を伝えるタイミングは、円満退職において極めて重要です。
就業規則に定められた期限より早く、できれば退職希望日の1ヶ月~2ヶ月前には直属の上司へ伝えることを心がけましょう。
伝える際は、まず「ご相談したいことがあるのですが、少々お時間をいただけますでしょうか」とアポイントメントを取るのが丁寧です。
そして、会議室など他の人に聞かれない場所で、落ち着いて退職の意思を伝えます。
「大変申し上げにくいのですが、〇月末をもちまして退職させていただきたく、ご相談にまいりました」のように切り出すと良いでしょう。
退職理由も簡潔に添えますが、詳細はこの後の話し合いで伝える形でも構いません。
伝える相手 | 伝えるタイミング | 伝え方のポイント |
---|---|---|
直属の上司 | 退職希望日の1ヶ月~2ヶ月前(就業規則確認) | アポイントメントを取る、落ち着いて話せる場所を選ぶ、退職の意思と希望時期を明確に伝える |
感情的にならず、誠意をもって伝える姿勢が大切です。
退職を上司に伝えるタイミングで悩む方も多いですが、早めの相談と丁寧な伝え方が鍵となります。
退職理由の整理と伝え方の工夫
上司に退職理由を伝える際は、できるだけ前向きな表現を心がけることが、円満な話し合いにつながります。
会社の不満や人間関係の問題をストレートに伝えるのは角が立ちやすく、引き止め交渉が長引く原因にもなりかねません。
「給料が安い」「人間関係が辛い」のような理由であっても、「新しい分野で専門性を高めたい」「キャリアアップを目指して他の環境に挑戦したい」など、自身の成長や将来の目標に結びつけた表現に言い換える工夫が有効です。
正直であることは大切ですが、退職理由が会社に対する不満である場合は、本音をすべて話す必要はありません。
伝え方の工夫 | 具体的な言い換え例(例) | 避けるべき表現例 |
---|---|---|
ポジティブな言葉を選ぶ | 「新しいスキルを身につけたい」 「〇〇の分野に挑戦したい」 | 「仕事がつまらない」 |
将来の目標と結びつける | 「キャリアアップのため、より専門性の高い業務に携わりたい」 | 「給料が安い」 |
会社の批判は避ける | (不満があっても)個人的なキャリアプランや目標達成のための決断であることを強調する | 「上司と合わない」「社風が嫌」 |
感謝の気持ちを添える | 「短い間でしたが、大変お世話になりました。こちらでの経験を活かし、次のステップに進みたいと考えております」 | 批判や愚痴 |
ただし、ハラスメントや労働条件の著しい相違など、会社側に明らかな問題がある場合は、正直に伝えることも必要です。
伝える際は感情的にならず、事実をもとに法律を用いて客観的に伝えましょう。
退職届(退職願)の準備と提出方法
上司との話し合いで退職日や条件について合意が得られたら、正式な意思表示として退職届(または退職願)を提出します。
「退職願」は退職を願い出る書類で、会社が受理して承認するまでは撤回できる可能性があるものです。
「退職届」は退職するという確定的な意思を伝える書類で、提出後の撤回は原則できません。
一般的には、退職が確定した後に「退職届」を提出します。
会社によっては書式が指定されているケースもあるため、事前に確認しましょう。
項目 | 書き方 |
---|---|
タイトル | 「退職届」(または「退職願」) |
提出日 | 実際に提出する日付 |
宛名 | 会社の最高責任者(社長など)の役職と氏名。「様」をつける |
本文 | 「私儀、」(または「私事、」)で書き出し、「この度、一身上の都合により、来たる令和〇年〇月〇日をもちまして、退職いたします。」のように記述する。「一身上の都合」が自己都合退職の一般的な理由。 |
所属部署 | 自身の所属部署名 |
氏名 | 自身の氏名をフルネームで記入し、捺印する |
提出方法 | 原則として直属の上司に手渡しする。受け取りを拒否されるなど、やむを得ない場合は内容証明郵便で送付する方法もある。 |
退職届は、退職の意思を明確にする重要な書類です。
誤字脱字がないよう丁寧に作成し、指定された方法で提出しましょう。
基本的に提出する際は直属の上司、または部長や課長などに提出します。
後任者への丁寧な業務引き継ぎ
円満退職のためには、後任者や他の社員が困らないよう、責任を持って業務を引き継ぐことが非常に重要です。
「立つ鳥跡を濁さず」を実行し、最後まで会社に迷惑がかからないよう、誠実に対応する姿勢で臨みましょう。
引き継ぎは口頭での説明だけでなく、誰が見てもわかるような引き継ぎ資料を作成するのが一般的です。
資料には、担当業務の内容、進め方、関係者の連絡先、現在進行中の業務の状況、注意点などを具体的に記載します。
引き継ぎのポイント | 具体的な内容 |
---|---|
引き継ぎ計画の作成 | 退職日までのスケジュールを立て、いつまでに何を誰に引き継ぐかを明確にする |
引き継ぎ資料の作成 | 業務マニュアル、顧客リスト、ファイル保管場所、進行中案件の状況、注意点などを文書化する |
口頭での丁寧な説明 | 資料だけでは伝わりにくい点や、業務の背景、コツなどを直接伝える。後任者からの質問にも丁寧に対応する |
関係者への挨拶・紹介 | 取引先や関連部署など、後任者がスムーズに業務を開始できるよう、必要に応じて紹介や挨拶を行う |
進捗状況の共有 | 引き継ぎ期間中は、上司や後任者と進捗状況を共有し、認識のずれがないか確認する |
計画的、かつ丁寧に進めることで、会社への感謝の気持ちを示すとともに、自身の社会人としての評価を守ることにもつながります。
残っている有給休暇の消化に関する確認
退職日までに残っている年次有給休暇を消化することは、労働者の権利です。
遠慮せずに取得を申し出ましょう。
まずは、給与明細や勤怠システム、あるいは人事担当者に確認して、自身の有給休暇の残日数を確認します。
その上で、上司に退職の相談をする際や退職日が確定した段階で、有給休暇の消化について相談しましょう。
「業務の引き継ぎをしっかり行なった上で、残りの有給休暇を取得させていただきたいのですが」と伝えると、スムーズに進みやすいです。
確認・相談事項 | 内容 |
---|---|
残日数の確認 | 給与明細、勤怠管理システム、人事部などで正確な残日数を確認する |
消化スケジュールの相談 | 上司や人事担当者と、業務の引き継ぎ期間や最終出社日を踏まえ、いつからいつまで有給休暇を取得するかを相談・決定する |
会社側の協力依頼 | 繁忙期などで消化が難しい場合でも、会社には労働者の有給取得を妨げない義務があるため(時季変更権には制限あり)、取得できるよう協力を求める |
買い取りについて | 会社によっては消化しきれない有給休暇を買い取る制度がある場合もあるが、法律上の義務はないため、就業規則などを確認する(基本的には消化が原則) |
業務の引き継ぎに支障が出ないよう配慮しつつ、権利である有給休暇を計画的に消化できるよう、早めに相談することが大切です。
有給消化について疑問があれば、遠慮なく会社に確認しましょう。
社会保険や雇用保険など退職に伴う手続き
退職に伴い、健康保険、年金、雇用保険などの手続きが必要になります。
手続き漏れがないよう、事前に確認し、準備を進めることが重要です。
すぐに転職するかしばらく休むかなど、退職後の状況によって必要な手続きが異なります。
不明な点は、会社の人事・総務担当者に早めに確認しましょう。
手続きの種類 | 主な手続き内容 | 確認・手続き先 |
---|---|---|
健康保険 | 退職日の5日以内に資格喪失。国民健康保険への加入、家族の健康保険の被扶養者になる、現在の健康保険を任意継続する、のいずれかを選択して手続き。保険証は退職日に返却。扶養者がいる場合は扶養者の保険証も同時に返却する。 | 役所、家族の勤務先、健保組合 |
年金 | 厚生年金から国民年金(第1号被保険者)への切り替え手続きが必要(配偶者の扶養に入る場合を除く)。転職先が決まっている場合は、転職先で厚生年金に再加入。 | 役所 |
雇用保険 | 失業保険(基本手当)を受給する場合、ハローワークで手続きが必要。会社から「離職票」を受け取る。 | 会社(離職票発行)、ハローワーク |
住民税 | 退職時期により、残りの住民税の支払い方法が異なる(給与天引き、普通徴収への切り替え)。 | 会社、役所 |
返却物 | 健康保険証、社員証、名刺、制服、会社から貸与されたPCや携帯電話などを退職日までに返却する。 | 会社 |
受領物 | 離職票(必要な場合)、雇用保険被保険者証、年金手帳(会社保管の場合)、源泉徴収票などを受け取る。 | 会社 |
失業保険に関する手続きは、退職後の生活に直結します。
余裕をもって確認・準備を進めましょう。
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---|---|
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契約社員の退職時に知っておくべき注意点

契約社員として退職する際には、後のトラブルを避け、スムーズに手続きを進めるための注意点があります。
特に重要な注意点は、次のとおりです。
- 無断欠勤や一方的な退職のリスク
- 退職後の失業保険(雇用保険)の申請
- 会社からの退職引き止めへの対応方法
これらのポイントを押さえておけば、安心して退職手続きを進められ、円満な退職を実現できるでしょう。
無断欠勤や一方的な退職はNG
契約社員の方が退職を考える際、絶対に避けなければならないのが無断欠勤や一方的な退職です。
バックレや即日退職といった行動は、社会人としてのマナー違反であるだけでなく、法的なリスクも伴います。
これは、雇用契約は会社と労働者の間の約束事であり、一方的に破棄することは原則として認められていないためです。
特に、「やむを得ない理由」がないにもかかわらず、会社に何の連絡もせずに欠勤を続けたり、一方的に「辞めます」と伝えて出社しなくなったりすると、会社は予期せぬ人員不足や業務の遅延といった損害を被る可能性があります。
結果として、会社から損害賠償を請求されるケースも実際に存在します。
リスクの種類 | 具体的な内容 |
---|---|
損害賠償請求 | 会社が被った損害(代替要員の確保費用など)の請求 |
懲戒解雇処分 | 退職ではなく懲戒解雇として扱われる可能性 |
信頼関係の損失 | 社会的な信用の低下 |
再就職への影響 | 退職理由の説明が困難になる可能性 |
実際に起きた事例では、2018年6月13日に東京地裁で判決が下された、有期雇用契約の従業員に関するものがあります。
事例を簡潔にまとめると、従業員がやむを得ない事由がないにもかかわらず、競合他社に転職してしまい、会社側が競業禁止義務違反にあたると警告したものの、従業員が無視したため、損害賠償請求された形です。
退職を決意した場合は自身に不手際がないよう努め、必ず定められた手順に従い、誠意をもって会社とコミュニケーションをとることが円満退職への第一歩となります。
退職後は失業保険(雇用保険)を申請
退職後の生活を支える上で重要なのが失業保険(雇用保険の基本手当)です。
これは、働く意思と能力があるにもかかわらず、仕事に就くことができない期間の生活を支援するための制度で、一定の条件を満たせば契約社員でも受給できます。
受給資格を得るためには、原則として退職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
ただし、倒産や解雇、あるいは病気や家族の介護、ハラスメントといった正当な理由のある自己都合退職(特定理由離職者や特定受給資格者に該当する場合)は、退職日以前の1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給できる可能性があります。
申請手続きは、お住まいの地域を管轄するハローワークで行いましょう。
項目 | 詳細 |
---|---|
受給資格 | 原則:離職日以前2年間に被保険者期間12ヶ月以上 例外(特定理由/特定受給資格者):離職日以前1年間に被保険者期間6ヶ月以上 働く意思と能力があること |
手続き場所 | 住所地を管轄するハローワーク |
必要なもの(例) | 雇用保険被保険者離職票(1および2)、マイナンバーカード(またはパスワード、運転免許証など)、写真、印鑑、本人名義の預金通帳またはキャッシュカード |
注意点 | 自己都合退職の場合、原則2ヶ月または3ヶ月の給付制限期間がある 会社都合退職や正当な理由のある自己都合退職は給付制限なし |
失業保険は、次の仕事を見つけるまでの大切な支えです。
退職が決まったら、ご自身が受給資格を満たすか、手続きに必要な書類は何かなどを事前にハローワークに確認しておくと、退職後スムーズに申請を進められます。
会社からの退職引き止めへの対応方法
退職の意思を伝えた際に、会社から引き止められることは決して珍しいことではありません。
特に、あなたが会社にとって必要な人材であったり、人手不足の状況だったりすると、上司から待遇改善の提案や、考え直すように説得される可能性があります。
引き止められた際は、冷静かつ毅然とした対応が必要です。
また、引き止められる理由としては、あなたの仕事ぶりへの評価、後任が見つかるまでの期間稼ぎ、部署の人員計画への影響など、さまざまな背景が考えられます。
まずは相手の話を丁寧に聞き、感謝の気持ちを伝えつつも、退職の意思が固いことを明確に伝えることが重要です。
曖昧な態度をとると、引き止めが長引いたり、退職交渉がこじれたりする原因になります。
引き止めの理由(例) | 対応のポイント |
---|---|
待遇改善の提案 | 感謝を伝えつつ、退職理由は待遇面だけではないことを説明 (例:「給与アップのご提案ありがとうございます。しかし…」) |
人手不足・繁忙期 | 申し訳ない気持ちを伝えつつ、退職の意思は変わらないことを強調 (例:「ご迷惑をおかけし申し訳ありませんが…」) |
あなたへの期待・評価 | 評価への感謝を示し、それでも退職を決意した理由(キャリアプランなど)を丁寧に説明 |
感情的な説得 | 冷静さを保ち、感情的にならず、退職意思を繰り返し伝える |
仮に、どうしても会社が退職を認めてくれなかったり、強い引き止めにあって自分で対応するのが難しいと感じたりする場合は、退職代行サービスの利用を検討しましょう。
いずれにしても自身の決意をしっかりと持ち、誠実に対応することが円満な退職につながります。
退職に向けて不安な時の相談窓口

契約社員として退職を考える際、法的なことや手続き、次の仕事のことなど、さまざまな不安や疑問が生じます。
そんな時、一人で抱え込まずに専門機関に相談することが非常に重要です。
具体的な相談先として、ハローワークでは失業保険の手続きや再就職の相談ができ、労働基準監督署では労働条件や解雇に関するトラブルについて相談できます。
公的な窓口をうまく活用すれば、スムーズな退職と次のステップへの移行をサポートしてもらえるでしょう。
ハローワーク
ハローワーク(公共職業安定所)は、国が運営する雇用に関する総合的なサービス機関となります。
失業保険(雇用保険の基本手当)の受給手続きはもちろんのこと、再就職に向けた職業相談や求人情報の提供、応募書類の添削や面接対策などの支援を無料で受けることが可能です。
例えば、自己都合退職の場合でも、正当な理由(病気、介護、ハラスメントなど)があれば給付開始が早まるケースについて具体的なアドバイスをもらえます。
主な相談内容 | 具体的な支援例 |
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失業保険(雇用保険)の手続き | 受給資格の確認、申請書類の案内、手続き方法の説明 |
再就職・転職に関する相談 | キャリア相談、適職診断、求人情報の検索・紹介 |
応募書類・面接対策 | 履歴書・職務経歴書の添削、模擬面接の実施 |
職業訓練に関する情報提供・手続き | スキルアップやキャリアチェンジのための職業訓練プログラムの紹介・申込受付 |
退職後の生活設計や次の仕事探しに不安がある方は、まずハローワークに相談してみることをおすすめします。
労働基準監督署
労働基準監督署は、労働基準法などの労働関係法令に基づいて、企業が法律を守っているかを監督する国の機関です。
(注:一般的に労働問題の相談窓口となるのは「労働基準監督署」です)。
会社が賃金を支払ってくれない、違法な長時間労働を強いられる、職場でハラスメントを受けているなど、労働条件に関する問題やトラブルが発生した場合に、無料で相談に乗ってくれます。
例えば、会社から不当な扱いを受けていると感じた際には、法律に基づいた具体的な対処法や解決策についてアドバイスをもらえるでしょう。
主な相談内容 | 具体的な対応例 |
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賃金未払い・残業代未払い | 会社への支払い請求方法のアドバイス、場合によっては是正勧告 |
不当解雇・雇止め | 解雇の有効性に関する相談、あっせん制度の案内 |
労働時間・休憩・休日 | 違法な長時間労働や休憩が取れない状況に関する相談、改善指導 |
ハラスメント | 職場でのいじめや嫌がらせに関する相談、会社への対応要請のアドバイス |
労働安全衛生 | 職場の安全や健康に関する問題(危険な作業環境、健康診断未実施など)の相談、立ち入り調査 |
就業規則・労働契約 | 労働条件が契約と異なる場合などの相談 |
会社との間で労働問題が発生し、自分だけでは解決が難しいと感じたら、労働基準監督署に相談することを検討しましょう。
匿名での相談も可能です。
よくある質問(FAQ)

- 契約社員は契約期間の途中で絶対に辞められないのでしょうか?
-
原則として契約期間中の自己都合退職はできません。
ただし、民法で定められた「やむを得ない理由」(ご自身の病気やご家族の介護、会社側のハラスメントなど)がある場合や、1年を超える契約で1年以上勤務した場合(労働基準法)は、契約社員でも途中退職が可能です。
また、会社との合意があれば退職できます。
- 退職理由が人間関係の場合、正直に伝えるべきですか?
-
正直に伝える必要はありません。
人間関係が原因で辞めたい、といったネガティブな理由は、トラブルになる可能性があります。
できる限り、「新しい分野に挑戦したい」「会社での経験を活かして次のステップに進みたい」など、前向きな退職理由に言い換えるのが伝え方のコツです。
ただし、ハラスメントなどが理由の場合は、正直に伝えるほうが退職しやすいでしょう。
- 契約期間中に辞めると、会社から損害賠償を請求されますか?
-
「やむを得ない理由」がある場合や、会社との合意に基づいて退職する場合、あるいは1年超の契約で1年以上勤務した場合に退職するのであれば、損害賠償請求される可能性は極めて低いです。
ただし、会社に相談なく一方的に辞めるなど、無責任な辞め方をして会社に具体的な損害を与えた場合は、請求されるリスクがあります。
法律に則った手順を踏むことが大切です。
- 退職届はいつ、どのように提出するのが良いですか?
-
退職届は、まず直属の上司に口頭で退職の意思を伝え、退職日などが正式に決定した後に提出するのが一般的です。
提出のタイミングは会社の就業規則を確認し、定められた期日(多くは退職日の1ヶ月前など)を守る必要があります。
退職手続きの一環として、手渡しで提出するのが基本ですが、会社によっては書式や提出方法が指定されているケースもあるため、確認してください。
- 自己都合で退職した場合、失業保険はすぐにもらえますか?
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自己都合退職の場合、原則として待期期間7日間に加え、2ヶ月または3ヶ月の給付制限期間があります。
そのため、すぐには失業保険(雇用保険の基本手当)を受給できません。
ただし、病気や家族の介護、ハラスメントなどが理由の正当な理由のある自己都合退職と認められれば、給付制限期間なしで受給できる場合があります。
詳しくはハローワークでの相談がおすすめです。
- 契約更新しないで満了で辞める場合、いつ頃伝えれば良いですか?
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更新しないで契約期間満了をもって退職する場合、法律上の「〇日前までに」という明確な規定はありません。
しかし、会社が後任者の手配や業務の引き継ぎをスムーズに行えるよう、契約満了日の1ヶ月前までには更新しない意思を伝えるのが社会人としてのマナーであり、円満退職につながります。
また、退職する旨を伝える際は、感謝や丁寧な挨拶も忘れずにしましょう。
まとめ

今回は、契約社員が期間内でも退職できる方法を解説しました。
契約期間が残っている契約社員でも、やむを得ない事由や状況、会社側に責任があると判断された場合には、期間に関係なく、退職できます。
しかし、円満退職するためには、自身も丁寧な言葉づかいや冷静な判断、法律をもとに正しい内容で退職しなければなりません。
引き止めやパワハラなど、自身で辞められそうもないときは、退職代行サービスのTORIKESHIに相談してみてください。
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