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失業保険と扶養はどっちが得?扶養に入る・失業保険をもらう条件や実際の計算方法についても解説

アイキャッチ
読者

「失業保険と扶養は、どっちが得なの?」
「それぞれ条件も複雑だし、頭が混乱してきた」

失業保険と扶養どっちが得か深く考えずに選ぶと、国への支払いが生活を圧迫する恐れがあります。

しかし、どちらも仕組みや条件が複雑なため、何から調べればよいのかわからず混乱している方も多いのではないでしょうか。

本記事では、失業保険と扶養の仕組みを踏まえたうえで、どっちが得するのかを解説します。

失業保険の受給条件や計算方法も紹介するので、どちらを選択すべきか悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。

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扶養とは?

大きなクエスチョンマークを持つ男性

扶養とは、経済的に自立していない家族や親族を援助して養うことです。

扶養には税法上の扶養と社会保険上の扶養の2種類があり、それぞれ定義が異なります。

順番に見ていきましょう。

税法上の扶養

税法上の扶養とは、家計を支えている納税者に家族や親族がいる場合、納税者の所得から一定の金額が控除される制度のことです。

控除が適用される方(被扶養者)は、所得税や住民税が免除されます。

社会保険上の扶養

社会保険上の扶養とは、家計を支えている方(被保険者)が加入する社会保険の扶養に入ることです。

社会保険の扶養に入っている方は被扶養者と呼ばれ、健康保険と厚生年金の支払いに影響があります。

扶養に入るメリット

扶養に入ると次のようなメリットがあります。

  • 配偶者の税負担が減る
  • 国民年金の支払いが免除される
  • 健康保険に加入しなくていい

配偶者の税負担が減る

税法上の扶養に入ると、配偶者の税負担が減ります。

税法上の扶養に入ると、納税者の所得から38万円が控除されるからです。

38万円が控除される制度の名称は対象者によって異なり、子どもや親などの場合は扶養控除、配偶者の場合は配偶者控除と呼ばれます。

国民年金の支払いが免除される

社会保険上の扶養に入った場合は、国民年金の支払いが免除されます。

会社員や公務員の配偶者として扶養されている方は第三号被保険者と呼ばれており、配偶者が加入する年金制度が負担します。

そのため、本人が年金を支払う必要はありません。

ただし、第三号被保険者となるためには、配偶者の職場を通じて届出を提出する必要があります。

本来提出すべき期限から2年以上が経過すると未納期間が生じ、将来受け取れる年金の金額が少なくなったり、最悪の場合は年金を受け取れなくなったりする恐れもあるので注意しましょう。

健康保険に加入しなくていい

社会保険上の扶養に入ると、健康保険に加入する必要がなくなります

配偶者の勤務先から保険証が発行されるため、自身で国民健康保険に加入しなくても3割負担で医療を受けられます。

扶養に入るデメリット

扶養に入ることはメリットばかりではありません。

扶養に入ると、次のようなデメリットも発生します。

  • 年金受給額が少なくなる
  • 収入制限ができる

年金受給額が少なくなる

会社で働いて厚生年金を払っている場合、将来は老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を受け取れますが、扶養に入る場合に受け取れるのは老齢基礎年金のみです。

受け取れる年金の種類が少なくなる分、受給額も少なくなってしまうことは知っておきましょう。

収入制限ができる

一定金額以上の収入がある場合、扶養に入れません。

扶養に入りながら働くことも可能ですが、稼げる金額に制限があることは認識しておきましょう。

なお、稼げる金額の上限は、税法上の扶養と社会保険上の扶養で異なります。

税法上の扶養の場合、配偶者控除を受けられるのは年収103万円以下の方のみです。

配偶者の所得金額に応じて一定金額の所得控除が受けられる配偶者特別控除という制度もありますが、年収133万円以下の方に限られます。

社会保険上の扶養に入れるのは、年間収入が130万円未満の方のみです。

130万円を超えた場合は、自身で社会保険に加入し、保険料を納める必要があります。

扶養に入るための条件

扶養に入るための条件は、税法上と社会保険上で次のとおり異なります。

【税法上の扶養に入るための条件】
  • 扶養者の配偶者、親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)など
  • 納税者と生計を共にしている方
  • 年間の合計所得金額が48万円以下、給与収入が年間103万円以下の方
  • 青色納税者の事業専従者として1年間に一度も給与を受け取っていない方
  • 所得税の場合、12月31日現在の年齢が16歳以上の方
【社会保険上の扶養に入るための条件】

【家計を支えている方(被保険者)と同居していない場合】

  • 被保険者の直系尊属配偶者(事実上婚姻関係と同様の方を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている方
  • 被保険者と別居している場合、被扶養者の年間収入が130万円未満で、被保険者からの援助額より収入が少ないこと。60歳以上または障害厚生年金を受給できる障碍者は180万円未満であること。

【被保険者と同居している場合】

  • 被保険者と同居している3親等以内の親族、内縁関係にある配偶者の父子、子
  • 被扶養者の年間収入が130万円未満で、被保険者の2分の1であること。60歳以上または障害厚生年金を受給できる障碍者は180万円未満であること。

失業保険とは?

3つのクエスチョンマークが描かれたメモ帳

失業保険とは、労働者の生活や雇用の安定、就職の促進を目的に、失業した方や教育訓練を受けている方などに対して失業給付などを実施する制度のことです。

週の所定労働時間が20時間以上、雇用見込日数が31日以上の両方を満たす方を採用した場合、企業は自社の規模に関係なく失業保険に加入しなければなりません。

企業で正社員として働いていた場合は、失業保険に加入していたと考えて問題ないでしょう。

失業保険には、失業したときにもらえる基本手当(失業手当)のほか、病気やケガで働けなくなったときに受給できる傷病手当など、さまざまな手当てがあります。

一般的に失業保険という場合、制度自体もしくは失業手当を指すケースが大半です。

当記事では、制度=失業保険、失業により支給される手当=失業手当として解説します。

失業手当をもらうための条件

失業手当を受けるためには、次に示す条件を満たす必要があります。

  • 再就職の意思がある
  • ハローワークに通って求職する

再就職の意思がある

厚生労働省の公式サイトによれば、失業手当をもらうには就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態、環境など)があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態にあることが必要と書かれています。

そのため、専業主婦として家事に専念する、学生になるなど、今後働く予定がない場合は失業手当を受け取れません。

求職活動実績がある

厚生労働省の公式サイトを見ると、失業手当を受け取るためには、客観的に確認することができる仕事探しの実績が必要とあります。

仕事探しをした実績は求職活動実績と呼ばれており、次のような活動をした場合に認められます。

  • 求人への応募
  • ハローワークへ出向いて職業相談を受けたり、職業紹介をしてもらったりした場合
  • 民間の職業紹介事業者、労働派遣事業者へ出向いて職業相談を受けたり、職業紹介をしてもらったりした場合
  • 公的機関が実施する職業相談やセミナーなどを受けた場合
  • 再就職に役立つ国家試験や資格試験を受験した場合

求人情報を閲覧したのみ、知人に仕事を紹介してもらえるよう依頼したなどのケースは、求人活動実績としては認められません。

失業手当を継続して受け取るためには、上記で紹介した活動を一定期間内に原則として最低2回以上実施する必要があります。

求職活動実績のつくり方がよくわからない方は、失業保険における就職活動のコツを参考にしてみてください。

失業手当に一定期間以上加入していること

失業手当を受け取るにためには離職日以前の2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あるという条件を満たす必要があります。

ただし、退職理由が会社都合の場合、被保険者期間が6か月以上あれば認められるケースもあります。

失業手当の給付日数

失業保険の給付日数は、退職理由が自己都合か会社都合かによって異なります。

退職理由が会社都合の場合は、自己都合のときに比べて給付期間が長くなることもあります。

自己都合で退職した場合

自己都合で退職した場合の給付期間は、次のとおりです。

雇用保険を支払っていた期間所定給付日数
1年未満なし
1年以上5年未満90日
5年以上10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日

会社都合で離職した場合

会社都合で退職した場合の給付期間は、次のとおりです。

スクロールできます
雇用保険を支払った期間1年未満1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上35歳未満90日120日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日150日180日240日270日
45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日

失業手当の計算方法

失業手当の給付額を知るためには賃金日額を計算する必要があり、次の計算式で算出できます。

  • 賃金日額
    = 離職日直前6か月に毎月支払われた賃金(賞与等は除く)÷180日

次に、賃金日額に給付率をかけて、基本手当日額を算出します。

給付率は賃金日額や年齢によって細かく分かれますが、60歳未満の方は50~80%、60~64歳の方は45~80%です。

給付率を算出するためには細かい計算が必要となるので、正確な数字を知りたい場合はハローワークに相談してください。

ただし、賃金日額と基本手当日額には、上限額と下限額があります。

賃金日額や基本手当日額が上限額を超えたとしても、上限額よりも高い金額は適用されません。

一方、下限額に届かなかったとしても、下限額よりも低い金額は適用されません。

上限額は年齢によって異なります。基本手当日額を確認したら、最後は基本手当日額に給付日数を掛けて失業手当の給付総額を算出します。

実際に失業手当と扶養どちらが得なのかを調べる方法

腕を組んで微笑むスーツ姿の中年男性

配偶者の扶養に入るのと失業手当を受給するのと、どちらが得なのかを調べるためには、実際に計算してみるしかありません。

そこで、次の事例を利用してシミュレーションしてみます。

【事例】
  • 年齢:30歳
  • 性別:女性
  • 居住地:東京都新宿区
  • 給与:毎月20万円、賞与込みで年収280万円
  • 勤続年数:1年半
  • 現在の状況:結婚して退職、失業保険を受け取るか夫の扶養に入るかで悩んでいる

失業手当の受給額を計算

まずは、失業手当の受給額を計算してみましょう。

今回の事例の場合、基本手当日額と給付日数は次のとおりです。

  • 基本手当日額:4,887円
  • 給付日数:90日
  • 支給総額:43万9,830円

国民健康保険と年金の保険料を計算

60歳未満の方の場合、基本手当日額が3,611円を超えていると、失業手当を受け取りながら社会保険上の扶養に入ることはできません

基本手当日額が3,611円を超えるのは、退職前の月給が13万6,000円(通勤手当を含む)だった場合です。

そのため、退職前の月給が13万6,001円以上だった場合は、失業手当をもらいながら国民保険と国民年金の保険料を支払うことになります。

自己都合による退職で失業手当を受け取る場合、給付日数は90日(3か月)ですが、申し込みをしてから、支給が始まるまでに2か月の待機期間があります。

5か月は社会保険上の扶養に入れないことになるので、失業手当を受給している間に支払いが必要な保険料は次のようになります。

  • 国民健康保険:79,915円(15,983円×5)
  • 国民年金(A型のみ加入の場合):82,950円(16,590円×5)
  • 支払総額:16万2,865円

差額を確認

最後に、失業手当の支給額から、失業手当受給中に支払う保険料を引き算します。

  • 失業手当の支給額:43万9,830円
  • 保険料の支払額:10万5,990円
  • 差額:33万3,840円

今回のシミュレーションでは、失業手当を受け取った方が33万3,840円お得になることがわかります。

失業手当に関するよくある質問

白文字のクエスチョンマークがプリントされている黄色の紙

最後に、失業手当についてよくある質問をまとめました。

失業手当をもらいながら扶養に入ることは可能?

失業手当をもらいながら扶養に入ることは可能です。失業手当は非課税のため、税法上の収入には含まれません。

そのため、失業手当を受給している間に配偶者や親族の扶養に入れば、相手は配偶者控除や扶養控除を受けられます。

一方、健康保険の観点から見ると、失業手当は収入の一つに含まれます。

ただし、収入として扱われるからといって、扶養に入れないわけではありません。

社会保険上の扶養に入れるかどうかは、被扶養者の年齢と基本手当日額の金額によって異なります。具体的な基準は次のとおりです。

  • 被扶養者が60歳未満:基本手当日額が3,612円未満
  • 被扶養者が60歳以上:基本手当日額が5,000円未満

社会保険上の扶養に入れない場合は、国民健康保険に加入する必要があります。

国民健康保険に加入する場合は、保険料の支払いが毎月必要です。

扶養に入ったまま失業手当をもらったらどうなる?

条件を満たしていないにもかかわらず扶養に入ったまま失業手当をもらった場合は、健康保険と年金に影響が出ます

健康保険については、失業手当をもらいながら扶養に入っていた期間分の保険料の支払いが必要です。

期間中に病院にかかっていた場合は、被保険者が加入する保険組合に負担してもらった費用の返金も求められます。

年金については、失業手当をもらいながら扶養に入っていた期間分の国民年金の支払いが必要です。

公務員でも失業手当はもらえる?

公務員は失業手当を受け取れません。失業保険について定めた雇用保険法という法律において、公務員は失業手当の適用対象外と定められているからです。

ただし、公務員は失業手当の代わりに退職手当を受け取れます。

退職手当の支給要件や支給額の算定基準については内閣官房の公式サイトに説明があるので、気になる方はチェックしてみてください。

参照元:内閣官房公式サイト(https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/jinji_c7.html

ケガや病気・出産などで働けない場合でも受給できる?

失業手当は、再就職の意思があり、働く能力があることを前提にして支給されるものです。

ケガや病気、出産などの場合は働けないため、失業手当の支給対象にはなりません

ただし、ケガや病気の場合は傷病手当の支給対象になる可能性があります。

支給対象になる条件や詳細については全国健康保険協会(協会けんぽ)の公式サイトに説明があるので、気になる方はチェックしてください。

参照元:全国健康保険協会公式サイト(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/

失業手当はいつから受給できる?

失業手当の受給開始時期は、退職理由によって異なります。

会社都合の場合、受給資格が決定した日(ハローワークに離職票を持っていき、求職の申し込みを行った日)から7日間の待機期間を経た翌日からです。

一方、自己都合の場合は、受給資格が決定した日から7日間の待機期間を経たのち、2か月もしくは3か月待たなければなりません

2か月と3か月のどちらになるかは、過去5年以内の離職回数によって異なります。

具体的には、2回目までならば2か月後、3回目以降は3か月です。

なお、失業手当の受給開始までは収入がないため、扶養に入れます。

受給開始まで扶養に入る場合は、受給がはじまったら扶養から外れるのを忘れないようにしましょう。

失業手当の受給期間や時期が気になる方は、失業保険がもらえる期間や受給開始時期についてチェックしてみてください。

まとめ

「まとめ」と書かれている白色の台紙

失業保険を受給するのと扶養に入る場合のどちらが得かは個人の状況によって異なりますが、一般的には失業保険を受給した方が得になるケースが多いようです。

ただし、失業保険の申し込み手続きをしてから支給開始までは少し時間がかかることは認識しておきましょう。

条件によっては、失業保険を受け取りながら扶養に入ることも可能です。

条件を満たしていないのに扶養に入ったまま失業保険を受け取った場合は、追加でさまざまな支払いが必要になるので注意しておきましょう。

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